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運営にも影響あり ハンコ不要社会へ ~電子印鑑基礎知識~
2022-01-21
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オンラインサロンオーナーにも影響あり ハンコ不要社会へ ~電子印鑑基礎知識~
2020年度、国を挙げての大規模な感染症流行対策による生活様式の激変にも後押しされ、以前から政・官・民一体となって進められつつあった行政手続きやビジネスのデジタル化 が着々と実行に移されつつあります。
会員制サブスクリプション型オンラインサロン運営者としても、こうした数々の法改正の動きに対処するため、柔軟な対応が求められています。
今回はその中でも”電子印鑑”について見ていきたいと思います。
民事訴訟法第228条第4項に、
「私文書は、本人またはその代理人の署名又は捺印があるときは、真正に成立したものと推定する」
との条文があります。
「私文書は、本人またはその代理人の署名又は捺印があるときは、真正に成立したものと推定する」
との条文があります。
つまり、捺印された書類は法に基づいた形式的証拠力を有す事になるのです。
オンラインサロン運営というビジネスにおいても非常に重要なものである”捺印” この行為に欠かせない”印鑑”について、冒頭に記した政府のデジタル化への方針により、この先いままで使用していたゴム印・シャチハタなどの実物印鑑から、web上に存在する”電子印鑑”への移行が大幅に進められていく事でしょう。
では”デジタル印鑑”はどうやって手に入れることができる?
<2種類の電子印鑑が存在>
既存の実物印鑑と同じように認印、実印にあたる2種類のものが存在します。
ビジネス上は当然この両方が必要なシーンがそれぞれ想定されるため、1種類で安心せず、必ず2種類の電子印鑑を準備しておきましょう。
① 認印にあたるもの=実物印の印影をスキャンし、画像データ化しただけのもの。
② 実印にあたるもの=電子証明書による認証付きの電子印鑑。
既に、シヤチハタやGMO等複数の小売事業者がクラウド決済サービス等とのパッケージで販売を開始しています。様々な価格帯がありますので、内容を確認し、業務に必要なクラスのものをあらかじめ購入しておくと便利です。
<電子印鑑の書類には収入印紙が不要>
現在、国税庁がホームページで公開している見解によると、印紙税が課税となるケースはあくまでも「当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書」と規定されているため、以前からFAXで送信された物に収入印紙が不要等、同様のケースは存在していました。
web上で交わされる電子印鑑の書類にもこの見解があてはまるため、「印鑑は電子印鑑でよかったのに、収入印紙を貼るために、結局プリントアウトして郵送になってしまう」等というケースは発生しない、ということは覚えておくべきです。
ただし、注意しなければならないものとして、電子文書で取引した後改めて用紙に印刷した契約書を持参するなどのケースでは、通常通り収入印紙は必要となることを覚えておきましょう。
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