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田仲 恭子


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メール配信を行う際 注意したい法的事項

2022-01-21
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オンラインサロンでメール配信を行う際に注意したい法的事項とは
 
運営していくとなるとメールを使って、情報発信していくこと、集客をメールで行っていく場合もあると思います。
何気なく普段でも良く利用するメールですが、知らないで使っていると、思わぬところで法を犯してしまう可能性があります。
注意すべき法律事項を確認していきたいと思います。
 
 
特定電子メール法と個人情報保護法まず特定電子メール法ですが、これはいわゆる迷惑メールを規制していくための法律です。
 
 
<特定電子メール法> 広告宣伝を含むメールのこと
 
・原則としてあらかじめ送信の同意を得た者以外の者への送信禁止
・一定の事項に関する表示義務
・送信者情報を偽った送信の禁止
・送信を拒否した者への送信の禁止
などが定められています。

広告宣伝を含むメールの取り扱いを間違えると、1年以下の懲役または百万円以下の罰金(法人の場合は三千万円以下の罰金)を受ける可能性があります。
罰則を受けないために、特定電子メールを送る際には、気を付けることがあります。
 

注意1.(同意)を受けることです。同意の申し込みフォームなどを設置して、同意を得る必要があります。
 
注意2.(配信停止)方法の明示です。
 手続きを複雑化せずにかんたんに配信停止できるようにしておきましょう。
 
注意3.送信者に関する情報の充実化です。
 送信者の正式名称、住所、お問い合わせ情報などをしっかり記載する必要があります。
 
この注意1~3をしっかり守っていけば、特定電子メールを配信しても問題ありません。
 
 
<個人情報保護法> 
個人情報(個人が特定できる情報のこと)を取り扱うすべての企業や団体に対して、個人情報の取り扱いに関するルールを定めた法。
 
サロンメンバーの個人の情報を少なからず抱えることになると思いますので、十分に注意する必要があります。
 
2017年以前は5000人以上の個人情報をもっていな事業者は対象外でしたが、改定により数人単位でも、厳重に管理することが必須になりました。
 
メールの宛先、BCC配信などは行う場合は、特に気を付けなければなりません。
ないとは思っていても、CC欄に入れてしまったりする可能性があります。
実際にメールアドレスが流出してしまった事例が多くありますので気を引き締める必要がありそうです。
 
この二つの法律についての理解を深めて、メンバーも運用者自身も快適な運営を行っていきましょう。 

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