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小規模事業者持続化補助金(一般型) 申請する方法

2022-03-28
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<小規模事業者持続化補助金(一般型) 申請手順>
 
申請手順の前に…
補助金・助成金・給付金の違いを説明します。
 
一般的に、補助金や助成金は事業期間中に支払った経費のうち、補助対象となっている特定の経費について、事業終了後の確定検査を経て補助されます。
一方、給付金、支援金等は使用使途を特定されておらず、確定検査もありません。 
 
助成金・給付金は、申請要件を満たせば助成・給付されるものが多いですが、補助金は要件を満たした方が全て補助されるわけではありません
申請内容を審査し、評価の高い順に採択者が決まります
 
 
<申請方法>
申請方法には1~10の項目があります。

1.申請するための準備
2.  申請の手続き
3.  申請内容の審査
4.  採択・交付決定
5.  補助事業の実施
6.  実績報告書の提出
7.  確定検査・補助金額の確定
8.  補助金の請求
9.  補助金の入金
10. 事業効果報告
 
では詳細を確認してみましょう。

 
1.    申請するため準備

・申請書類に不備があった場合は、不採択になります。
 
・「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の写し、希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会・商工会議所窓口に提出の上、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を受けてください。
2.    申請の手続き

・ 電子申請または郵送によりご提出ください(持参は不可)。
・ 商工会・商工会議所地区ごとに申請先が異なるため、ご注意ください。
・ 電子申請に際しては、補助金申請システム(名称:Jグランツ)の利用になります。
Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
アカウントの取得には数週間程度を要しますので、余裕をもって利用登録を行ってください。

 
3.    申請内容の審査

・ 提出された申請内容について、外部有識者等により審査を行います。 
・ 給付金、支援金等とは異なり、要件を満たす全ての方が採択となるわけではありません。 
・ 必要な提出書類がすべて提出されていない場合は失格となります。 
・ 審査によって、評価の高い案件から順に採択されます。
・ 審査のポイントは下表を参照ください。 
・ 政策的観点から下表「加点一覧」については、優先採択のための加点措置が講じられます。
審査.png 250.65 KB
 
 
4.    採択・交付決定

・審査終了後、採択案件を補助金事務局ホームページに公表の上、採択の結果を通知します。
なお、採択審査結果の内容についての問い合わせには応じかねます。
・採択決定者については、応募時に提出した「補助金交付申請書」を補助金事務局で確認し、
 不備等がなければ、「交付決定通知書」が通知されます。
 

5. 補助事業の実施

 「交付決定通知書」を受領後、申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を実施してください。
事業は補助事業実施期限までに完了してください。 
※交付決定日(交付決定通知書の日付)から補助事業実施期限までに発注、支払いを完了したもののみが補助対象となります。
 

6.    実績報告書の提出

補助事業終了後、その日から起算して30日を経過した日又は最終提出期限のいずれか早い日(必着)までに補助事業の実施内容と経費内容(支出内容)を取りまとめた実績報告書を提出先(商工会または商工会議所 発送先要確認)へ郵送ください。
最終締切日までに提出がないと、補助金の支払ができなくなりますので、十分にご注意ください。
 

7.    確定検査・補助金額の確定

・実績報告書のほか、支出ごとの証拠書類について、事務局が審査・確認を行い、補助金額を
 確定します。 
・証拠書類とは、見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、領収書、預金通帳の該当部分の
 写し等のことです。費目ごとに必要な証拠書類が異なりますが、証拠書類の提出ができない
 ものは、補助対象経費として認められません。
・内容に不備があった場合、事務局の指示に従い修正や書類の追加提出をしていただきます
 (数回やり取りする場合があります)。
 不備が解消されない場合や要件を満たさない場合は、補助金額が減少又は0円になる場合が
 あります。
 

8.    補助金の請求

・補助金額が確定した後、「補助金確定通知書」が送付されます。
 金額を確認して、精算払請求(交付規程様式9号)を補助金事務局に行ってください。
 

9.    補助金の入金

・補助事業者に交付(入金)されます。 
(請求後に振り込み手続き等を行うため、数週間程度かかります。) 
振込完了の通知は行わないため、通帳等で入金確認を行ってください。

 
10.  事業効果報告

補助事業の完了から1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」
(交付規程様式 第14号)を文書で提出が必要です。 
※事業効果等状況報告期間終了日の翌日から30日以内に報告 
・「賃金引上げ枠」「卒業枠」の申請をした事業者については、事業効果とともに、賃上げの 状況又は雇用の状況についても併せてご報告をしていただく必要があります(その際、併せて証拠書類(賃金台帳、労働者名簿等の写し等)のご提出を求めることがあります)


提出時に書類が足りないと採択されないなど、注意点がたくさんありますのでご注意下さい。


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